身体拘束最小化に向けた取り組みの指針
理念
1
①身体拘束による人としての尊厳侵害を防止する。
②身体的、精神的、社会的弊害の発生を防止する。
③安全で適切な医療およびケアを提供する要因の一翼を担う。
④身体拘束を原則廃止することを目指す。
方針
2
①医療事故を回避するために、行動制限をすることを第一選択としない。
②根本的な解決の検討と実行、検証、更なる改善を病院全体で日常的に行えるマニュアルおよび環境を整える。
③関連各部署・各員会との連携強化・構築を行う。
④医療およびケア体制の状況を分析し、改善の継続的な取り組みを行う。
⑤各スタッフへの教育、研修、指導を行う。
身体拘束廃止に向けての具体的検討
3
(1)身体拘束の原則廃止
緊急やむを得ず拘束を行う場合であっても、以下の3要件(切迫性、非代替性、一時性)を全て満たす必要がある。
①切迫性:患者さん本人または他の患者さんの生命、身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
②非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
③一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
上記条件下での基準項目を作成し、個人的判断ではなく、基準に法り身体拘束を行い、解除する場合においては、基準項目に法りすみやかに解除するが、それぞれ、その後の経過観察を十分に行う必要がある。 医療事故防止装置、身体拘束用具については、その安全性と危険性、有用性、および使用方法の熟知が大前提となる。結果を委員会が掌握し、是非を含めた検討と改善方法を作成し、医療安全部会での承認並びに各部門での了承後、終始徹底を図る。
(2)施設責任者が決意し、施設が一丸となって取り組む。
施設責任者の病院長が身体拘束廃止を決意し、現場をバックアップする。自己やトラブルが生じた際には、早急に事態改善治療を行うと共に、施設責任者、現場部門責任者、関連部門へ連絡する。
担当者は、被害者・ご家族へ必要な対応を速やかに行う。
原因の調査・解明を行い、早急に可能な改善策、その後可能な改善策を決め、実行と検証を継続して行う。
責任はトップが引き受ける。
(3)共通認識を持つ。
責任者および各スタッフとともに、身体拘束の弊害を認識し、問題意識を持って廃止の為の方策を検討する。
患者さん、ご家族の安全、安心だけではなく、各スタッフの安全、安心にもつながることを共通認識として持てるように活動する。
(4)日常的に身体拘束を必要としない状態の実現を目指す。
医療的側面だけではなく、生活パターンと現象の把握・分析を行い、ケアを見直す。
(5) 鎮静を目的とした薬剤の使用は原則として緊急やむ得ない場合に限定する。
薬剤による鎮静を必要とする治療や検査においては、鎮静薬の必要性と効果を評価し、 過度の鎮静がかからないよう注視しながら適正量の薬剤を使用する。また、行動を落ち着かせるために向精神薬等を使用する場合は、薬物を用いない対応を優先し、薬物の使用は必要最低限にとどめる。
(6)事故の起きない環境を整備し、柔軟な応援体制を確保する。
転倒・転落、チューブ類抜去などが起きにくい環境づくりの為、現状の把握と分析を行い、ハード面、ソフト面から改善策を作成し、関連部会・各部門と連携する。
費用を要する項目については検討を依頼し、可能な方策を進めていく。その効果検証を行い、終始徹底を図る。
(7)ご家族などに対しての説明と同意。
説明書により、身体拘束の内容・目的などを説明し、理解と同意を頂く。
適切に行われているか、件数を含めて把握、検証を行い、改善に生かす。
(8)当委員会へのご意見受付は、担当相談窓口を決めて対応し、臨時委員会開催が必要であれば早急に開催する。
(9)その他
本指針の改定については、当委員会で協議を行い、施設責任者、関連部門の承認後、適宜見直しを実施する。
(附則)
この指針は、2019年10月2日に施行する。
この指針は、2019年11月12日に改正する。
この指針は、2020年5月17日に改正する。
この指針は、2024年4月1日に改正する。
この指針は、2026年5月13日に改正する。