主 旨
第1条
田主丸中央病院(以下「病院」という。)は、病院理念に基づき、患者様および病院従業員(以下「病院職員」という。)に、適切かつ安全で質の高い医療環境を提供するため、院内感染防止および感染管理対策に取り組むため下記に掲げる基本的事項を実践する。
院内感染対策に関する基本的な考え方
第2条
院内感染の予防に留意し、感染症発生の際には拡大防止のため、その原因の速やかな特定、制圧、終息を図る。このため、組織の有効活用、職員一人一人のマニュアルの遵守等を徹底し、院内感染対策に邁進する。
院内感染対策委員会およびその他の組織の基本的事項
第3条
①院内感染対策の周知および実施を迅速に行うため、病院内の各部門からの代表者で構成する。組織横断的な委員会を次のとおり設置する。
- 院内感染対策委員会:病院における院内感染対策に関する意志決定機関として、毎月1回会 議を行い、感染対策に関する事項を検討し、下記実働チームを監視する。
- 感染制御チーム(以下「ICT」という。):感染対策に関する実働的組織として ICTを設置 し、感染対策に関する一般的事項を執行させる。
- 感染リンクスタッフ会(以下「LS 会」という。):ICT 指導の下、部門(外来、病棟)毎に 感染管理部門担当者(リンク)を設置し、部門内での感染管理を遂行する。
- 抗菌薬適正使用支援チーム(以下「AST」という。):感染症治療の早期モニタリングとフィードバック、微生物検査・臨床検査の利用の適正化、抗菌薬適正使用に係る評価、抗菌薬適 正使用の教育、啓発等を行うことによる抗菌薬の適正な使用の推進を行う。
②前項に規定する委員会およびその他の組織の運営等については、「田主丸中央病院院内感染対策委員会規定」、「ICT 内規」及び「LS 会内規」「AST 内規」に定める。
職員研修に関する基本的方針
第4条
- 院内感染対策の基本的考え方および具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために研修 会を開催し、併せて病院職員の感染対策に対する意識向上を図る。
- 職員研修として、全病院職員を対象に定期的または必要に応じて随時開催する。職員は 1 年に 2 回は受講することを決まりとする。
院内感染発生状況の報告に関する基本的方針
第5条
- 耐性菌、市中感染症等の院内発生に伴う院内感染拡大を防止するため、感染症の発生状況を院内 感染対策委員会および医局会を通じて全病院職員に速やかに周知する。
- その他の情報(薬剤感受性など)感染管理課ニュース、ICT ニュース、AST ニュースは院内掲示 板などの電子媒体を用いて定期的に全部門に周知する。
- 検査課からの耐性菌発生情報や血流感染情報を感染管理課が受け、感染管理課が当該部を巡回し発生状況に関して情報収集を行い、当該部門にフィードバックする。
院内感染発生時の対応に関する基本的方針
第6条
- 院内感染発生時は、院内感染の発生した部署(以下「発生部署」という。)の職員が直ちに感染管 理課に連絡し、感染管理課はその状況および患者への対応等を病院長ならびに院内感染対策委員会お よび ICT に報告する。
- 発生部門の職員および感染管理課ならびに ICT は、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施する。
- 院内感染に対する改善策の実施結果は、院内感染対策委員会および感染管理課を通じて速やかに 全病院職員へ周知する。
患者への情報提供と説明に関する基本的方針
第7条
- 本指針は、患者または家族が閲覧できるものとする。
- 広く患者等へ本院の感染対策に対する考え方を周知するために、本指針を本院ホームページに掲載し、公開する。
病院における院内感染対策推進のための基本方針
第8条
- 院内感染対策の具体的実施法に関しては別途マニュアルを作成する。また必要に応じマニュアル の改訂を行う。
- 病院職員は、院内感染対策および感染症の治療法等感染に関することで不明なことがあれば、感染管理課へ連絡し、共同して対処する。
- 病院職員は、自らが院内感染源とならないため、定期健康診断を年1回以上受診し、 健康管理に留意する。