インフォームド・コンセント(説明と同意)指針
すべての人はその必要に応じて、安全で自分にとって最善の医療を受ける権利があります。また、それを保証するために、医師およびその他の従事者から自からが受ける医療 行為等の目的、方法、危険性、予後選択しうる他の治療手段、担当者の氏名や経歴、治療 や検査の結果等につき、十分理解できるまで説明を受けた上で、医療等の行為に同意し、 選択し、あるいは拒否する権利があります。私たちは安全で最善の医療等を提供し医療等 を受ける方々の自己決定権を支えるために、誠意ある分かりやすい説明、助言、協力、指導を行ないます。この一連の対応をインフォームド・コンセント(説明と同意)と呼びます。特に、検査・処置・手術などの侵襲的な行為や思い副作用の可能性がある注射・処方・ 与薬など予後に大きな影響を与える医療行為については、個別性を考慮した危険性と必要性について十分に説明します。自己決定の前に「いつでもセンカンドオピニオンが可能である」旨の説明を忘れないようにします。
インフォームド・コンセントを実施する対象
1
- 入院・外来・通所・在宅・健康診断・予防接種など田主丸中央病院で行なう全ての医療等の際にインフォームド・コンセントを行います。
- 他施設で説明が行なわれている場合でも医療等の行為を行なう所で改めてイン フォームド・コンセントを確認します。他施設のインフォームド・コンセントと異なる場合は行為を行なわず、他施設と相談します。
- 未成年者・精神障害者・認知症患者など法定後見人や法律上の保護者がいる場合は必ずそれらの方にもインフォームド・コンセントを行い、高齢などで理解や意志決定が不十分と思われる場合は同居の親族か直近の親戚にも説明します。
緊急時の対応
2
- 生命や重大な障害にかかわる緊急時には、本人や家族等に対するインフォーム ド・コンセントが出来なくても(不十分でも)、医療等の担当者が適切と判断される医療等の行為を直ちに実施します。(この場合は診療録などにその旨を記載し、事後に説明します。)
説明者
3
- 説明は原則として主治医が行ないますが、担当看護師も同席するようにします。場 合によっては当直医など他の医師や他の職種が行なうこともあります。手術や侵襲的な検査等の重要な医療行為については、複数で実施することを原則とします。
- 研修医が説明する場合は、原則として指導医が同席することとし、指導医が同席できない場合には事前に指導医と説明の内容を十分協議し、必ず看護師が同席します。
説明の方法
4
- 落ち着いた雰囲気で、プライバシーが十分保たれる場所で行います。
- 説明や提案の内容は医学的・社会的・法規則上妥当なものであり、科学的な根拠 (EBM)に基づいて行います。
- 提案は田主丸中央病院で実施可能な方法に加えて、利用可能な他施設での対応(紹 介)、保存的医療や非薬物療法、あるいは医療等を行なわない対応など複数案を提示 します。
- 各選択肢について、一般的に期待される効果・危険・予後などについて説明すると ともに、本人の個別性を考慮した説明も行ないます。
- 専門用語の多用を避け、本人や家族が理解できる言葉を説明します。理解しやすい ように資料や図などを活用します。障害のある方へ説明の方法に配慮します.
- 説明した後に本人(家族)に説明内容の概要を話して頂く等の方法で理解できたかどうか必ず確認し、十分に理解していただけるまで説明します。
- 医療等の行為を行なった後の結果について、一定期間後に再度インフォームド・コ ンセントを行ないます。その際前回と異なる選択をすることも可能であることを説明します。
- 手術や侵襲がある検査などの重要な説明をした場合、もしくは、文書での説明を 希望された場合は必ず説明文書を作成し、1枚を本人に渡し、1枚は診療録などに保存 します。文書には、いつ、誰に、どういう内容で説明したのかを記載し、医療等を行 なう側の同席者や親族など医療等を受ける側の同席者の氏名、及び、本人との関係も 明記しておきます。
- 自己決定の前にいつでも田主丸中央病院あるいは他施設の別の専門家に意見を聞くこと(セカンドオピニオン)が出来ることを説明し、希望があれば適切な人を紹介します。
- 同意するかどうかの判断は自由な意思で決めてよいこと、もし同意されなくても 医療者はその他の方法で最善をつくすことを説明します。
留意事項
5
- 全ての人にインフォームド・コンセントの権利があることを説明し、これを放棄す る意思を示された方に対してはその目的や方法について理解いただけるまで粘り強く 説明します。
- 医療等を受ける本人の意思が家族や親族の意思と異なる場合は一致するよう十分調整に努めますが、最終的には本人の意思を優先します。
- 有効性の高い医療等であっても本人には拒否する(例えば輸血の拒否など)権利 がありますが、それによって致命的な事態に陥る可能性が高い場合には同居する親族 などと十分協議するとともに、主治医一人で判断することなく、複数の医師で対応を 協議します。法的には問題があると考えられる場合は院内の倫理委員会に検討を依頼 します。
- 本人が医学的・社会的・法規則上妥当ではない医療等の行為を希望された場合は 妥当でない理由を納得していただけるまで粘り強く説明します。
- 不幸にして医療等の行為によって被害を生じた場合、本人と希望する家族や遺族に 正直に経緯や原因を説明し、誠実に対応を相談します。
平成21年3月1日制定
平成26年4月更新
平成30年9月更新
令和5年11月11日更新